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透析看護師20年。体を壊して気づいたこと。

老齢年金と精神障害年金の順番ルール|60〜65歳の分岐を図解で解説

老齢年金と精神障害年金の順番ルール|60〜65歳の分岐を図解で解説

2026年1月2日

老齢年金と精神障害年金の順番ルール|60〜65歳の分岐を図解で解説

知らずに選ぶと戻れない──抑うつ状態と年金の分かれ道。

図①|年齢 × 年金制度の全体マップ(まず全体像)

※制度の正確な内容は、記事末尾の日本年金機構(公式)リンクをご確認ください。本文の図解は、公式情報をもとに筆者がやさしく整理したものです。

【〜60歳未満】現役世代
  • 老齢年金 → まだ受け取れない
  • 障害年金 → 病気・障害の状態に応じて申請可
【60〜64歳】分かれ道のゾーン
  • 老齢年金 → 繰り上げ受給を選べる(減額・取り消し不可)
  • 障害年金 → 申請可(病気・障害の状態に応じて)
  • 同時には選べない。先に老齢年金を選ぶと障害年金は申請不可に
【65歳〜】併給できるゾーン
  • 老齢年金 → 本来の受給開始年齢
  • 障害年金(受給中)→ 老齢年金と併給可能(条件あり)

図①の読み方(体験談)

私が最初に混乱したのは、 「60歳から年金ってもらえるんでしょ?」 という 一言情報だけで判断しそうになったこと でした。

でも実際は、

  • 60〜64歳

  • 65歳以降

で、年金のルールがガラッと変わる。

ここを知らないまま選ぶのは、 地図を見ずに分かれ道に立つようなものだと感じました。

図②|やってはいけない順番(老齢年金を先に選んだ場合)

【60歳】 ────────────── 【65歳】
老齢年金を繰り上げ受給
(60〜64歳)
❌ 精神障害年金は新規申請できない
選択肢が永久に消える
老齢年金のみが一生続く
減額されたまま・戻らない ⚠️

図②|私が一番ゾッとしたポイント

ここが、今回いちばん伝えたいところです。

老齢年金を先に選ぶ=精神障害年金という選択肢が消える

後から、

  • 症状が長引いた

  • 日常生活が回らなくなった

  • 「やっぱり対象だった」と分かっても

👉 もう戻れない

私はこの事実を知って、 「体調が揺れている時期に、 取り消せない選択をしなくて本当によかった」 と心底思いました。

図③|選択肢を残す順番(精神障害年金を先に考えた場合)

【60歳】 ────────────── 【65歳】
精神障害年金を申請・受給
(60〜64歳)
◎ 老齢年金はまだ選ばない
選択肢を温存する
【65歳】老齢年金が加算される
障害年金+老齢年金(併給)✅

図③|「申請するかどうか」より大事だったこと

誤解してほしくないのは、 これは 「必ず障害年金を申請しよう」 という話ではありません。

私にとって大きかったのは、

  • 申請する・しないを 今決めなくていい

  • でも 選べなくなる決断は避けられる

という安心感でした。

「今は動けない自分」を責めなくていい。 それだけで、心が少し軽くなりました。

図④|なぜこんな分岐が起きるのか(超シンプル解説)

📌 65歳未満 ※同時には選べない
├ 老齢年金 年齢が理由
└ 障害年金 病気・障害が理由
✅ 65歳以降 条件付きで併給できる
└ 障害年金 + 老齢年金 両方受け取れる

制度の正体は「順番ルール」

制度は冷たいわけでも、意地悪でもありません。

ただ、

  • どちらを理由に年金を受け取るか

  • どの年齢で確定させるか

この順番が、 将来の形を決めてしまうだけです。

図⑤|チェックリスト(保存用)

□ 60〜64歳に入る前に 年金の順番を調べた?

□ 老齢年金を繰り上げたら 戻れないと知っている?

□ 精神的な不調が 長期化していない?

□ 「今すぐ決めなくていい」 選択肢を残している?

公式情報(参考リンク)

※制度の詳細や最新情報については、必ず以下の日本年金機構(公式)情報をご確認ください。

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年金・障害年金・療養中の手続きについて、こちらの記事も参考にどうぞ。

まとめ|この図解を残した理由

抑うつ状態のような精神疾患は、

  • 見た目では分からない

  • 良い日と悪い日の差が激しい

  • 「まだ大丈夫」と思いがち

だからこそ、 制度の分岐は静かに、でも確実に近づく。

私はこの図解を、

  • 不安を煽るためではなく

  • 自分を守る判断材料として

ブログに残します。

もし同じように迷っている人がいたら、 「決める前に、これを見てほしい」 そう思える内容になりました。